2000-03-16 第147回国会 参議院 交通・情報通信委員会 第4号
(図表掲示) 一番上のこの赤いグラフが車両部や工務部の職員数です、九五年から九九年まで。これは一方的に減っております。その一方で、車両数は二千四百からふえているわけです。漸増しているわけです。それに伴って事故というものはこうしてふえているわけですよ。
(図表掲示) 一番上のこの赤いグラフが車両部や工務部の職員数です、九五年から九九年まで。これは一方的に減っております。その一方で、車両数は二千四百からふえているわけです。漸増しているわけです。それに伴って事故というものはこうしてふえているわけですよ。
これは営団の車両部の方の研究でございますが、かいつまんで申し上げますと、「最後尾車は曲線内を走行しており、滑走は曲線走行中の後尾車で発生している。」とか、図面もございますが、まさに八両目のところなんですよ。ですから、既に調査をしてこういうことがわかっておった営団がなぜその対策がとれなかったのかなと、このように素人考えでございますが思うわけでございます。
八木さんという方は、昭和四十一年の八月十五日に日産自動車株式会社に入社して、それから車両部追浜車両課で車両の出荷、受け入れの点検、車両整備、附属品管理等の仕事をしている労働者なんです。
四番と書いてありますのは、東京都交通局の車両部が提供してくれた資料であります。この資料は、五十一年六月二十三日につくられたようであります。これを見てみますと、都営地下鉄の六号線、これの二次車、三次車、四次車というように購入しておるようでありますが、二次車は契約年月日が四十五年九月、三次車が四十七年一月であります。そして納入年月日がそれぞれ書いてございます。
村岡理事は企画調査室、作道理事は総務部、国井理事は人事部、島津理事は厚生部、高井理事は経理部、渡辺理事は運輸部、東理事は車両部、奥田理事は工務部、白井理事は電気部、水谷理事は建設本部、清水理事は同じく建設本部、市村理事は同じく建設本部、加藤理事は建設本部のうち用地部を担当しております。以上でございます。
車両部の問題だと思いますが、工事請負金額の内訳と申しますのは、車両部におきましては車両の修繕等のことでございまして、その内訳書ができていなかったようであります。その点につきましては監査の通りにやることになったのでありますが、車両工場におきます車両修繕といいますと、原則は大体が自分の工場においてやることが建前になっておるのでありますが、一部例外のものが工事請負にかかっておると思うのであります。
なお従来の機械局の車両部、現在の重工業局におきまして、四億の金を自転車並びにそれに関連のあります産業に貸し出す仕組があつたのであります。
極く最近に機械局の車両部自動車課から我々業者に対して今後はこういうふうにするというものを発表されたのについて、それをちよつと先ず時間が短うございますから趣く必要な点だけ申上げて見ます。
こういうよう形態になられてはわれわれとしては重大問題だから、ぜひ三分の一に相当する金額ということにして、以内というものを削除してくれということを再度私の方から大蔵省に要望したのでありますけれども、大蔵省自体といたしまして、通産省の車両部の方と文書の打合せをして、五億円の以下には行かないんだ、五億までは必ず補助する、こういうような意味で、これを従来の大蔵省の主張のまま金額以内ということにいたしたのでありまして
○境野清雄君 只今島さんの御指摘になりました点は私どもといたしましてはこの法案総体に関しまして通産省の車両部のほうにこの法案自体の運行に何か差支えのあるようなものがないかということはお聞きしてあるのでありますけれども、その場合におきまして、今の人員を殖やすとか何とかいう話はしておりませんので、私どもといたしましては現在の人員なり、或いはこれによつて殖えるというようなものは通産省自体がそれを拡充しましてもこれはでき
委員 古池 信三君 松平 勇雄君 栗山 良夫君 島 清君 境野 清雄君 委員外委員 小林 英三君 説明員 通商産業省通商 機械局車両部車 両課長 畔蒜嘉一郎君 通商産業事務官 (通商産業省通 商機械局車両部 車両課勤務)
で、これを調査をしまして、私通産省の車両部の人間と東京通産局の人間とが現場に行つて、主要な人物にお目にかかつて、直接聞き取つた資料であります。
○三島参考人 私は同じく日立表作所の車両部の部長をしております三島でございます。ただいま佐鷹収計部長並びに亀田課長から車両費といたしまして未回収の状態をご説明申し上げましたので、大体おわかりと存じますが、なおもう少し強調する意味におきまして申し上げたいと思います。 車両関係では、お手元に差上げてございます表の運輸省車両といたしまして、一億八千万円上つております。
例えば官房その他の局の中に、例えば大臣官房の調査統計部、通商振興局に経理部、通商企業局に調達賠償部、通商機械局に電氣通信機械部及び車両部、通商化学局に化学肥科部というものがありまして、今申した原則に異なつた処置が構ぜられておるのでありますが、これを國家行政組織法の設置法の内容に照し合せて見ましていずれも止むを得ない部の設置であるというように考えたのです。